介護保険を申請してから実際に利用できるまで、どのくらいの時間がかかるのでしょうか?
一般的に言えば、介護保険を申請してから要介護認定が下りるまでには、おおよそ1〜2か月程度の期間が必要です。では、その間は介護保険を利用することはできないのでしょうか?
実は、介護保険の新規申請を提出した日から介護サービスを利用することができるのです!先に答えを言うと、申請を出したその日から介護保険のサービスを利用することができます。
先日、私はある知人から、父親の介護をしていた時の経験談を聞きました。その方のお父様は認知症を患っており、体調も不安定でした。数か月間はほとんど寝たり起きたりの状態が続き、トイレのトラブルも増え、食事にも手助けが必要でした。
その知人は、夫婦で働いている中で、父親のために時間を工面し、なんとか介護をしてきました。しかし、常に疲労困憊の状態が続いていました。家族全員が倒れてしまうのではないかと心配し、思い切って介護保険を申請しました。ところが、認定調査を受けてから要介護認定が下り、保険証が交付されるまでには、1〜2か月ほどかかると言われてしまいました。それから、一か月でようやく保険証が届くと要介護2でした。すぐにケアマネジャーを紹介してもらって訪問介護とデイサービスを利用する話になったのですが、体調が急変して長期の入院となってしまったとのことでした。
なぜ、このようなことになってしまったのでしょうか?
認定調査の際に「保険証が交付されるまでには、1〜2か月ほどかかる」と説明した方の言葉に嘘はなかったのだと思います。そして、申請を出したその日から介護保険サービスを利用できることもおそらくご存じだと思います。
そのように知人に伝えると、知人は「なぜ教えてくれなかったのだろう。もし教えてくれていたなら、父とまた違った時間を過ごすことができたかもしれないのに」と言いました。
なぜ、このようなことになってしまったのでしょうか?
私は、きっと当たり前になってしまっていたのではないかと思います。
「新規申請を提出したその日から介護保険サービスが利用できる」ということは、私たち介護保険の関係者にとっては当たり前の常識です。そして、全国のどの介護保険の説明冊子にもこのことは書かれています。
もしかしたら、知人も申請時には説明を受けたけれど聞き流してしまったのかもしれません。そして、認定調査の時に受けた「保険証が交付されるまでには、1〜2か月ほどかかる」との説明を「保険証が交付されるまでの1〜2か月は介護保険サービスが利用できない」と解釈してしまったのかもしれません。
「私たち専門職にとっての常識は、一般の方々にとっての常識ではない」ということを深く心に刻むべき出来事でした。
【当社の介護保険に関するサービス】
たかまケアマネジメントは、要介護者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービスが適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の居宅サービス計画を作成するとともに、適切なサービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他便宜の提供を行うことを目的としています。
【指定事業所番号 2570106126】
ケアマネジメントに係る費用 (注 介護保険から全額が給付されるため、自己負担はありません。)
【利用料金及び居宅介護支援費】
居宅介護支援費Ⅱ 居宅介護支援(ⅰ):介護支援専門員1人あたりの取扱件数が45未満である場合又は45以上である場合において、45未満の部分
要介護1・2 1,076単位 11,513円
要介護3・4・5 1,398単位 14,958円
【加算について】
初 回 加 算 新規として取り扱われる計画を作成した場合 300単位 3,210円
入院時情報連携加算(Ⅰ) 病院又は診療所に入院してから3日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合 200単位 2,140円
入院時情報連携加算(Ⅱ) 病院又は診療所に入院してから4日以上7日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合 100単位 1,070円
イ)退院・退所加算(Ⅰ)イ 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により一回受けていること 450単位 4,815円
ロ)退院・退所加算(Ⅰ)ロ 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンスにより一回受けていること 600単位 6,420円
ハ)退院・退所加算 (Ⅱ)イ 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により二回受けていること 600単位 6,420円
ニ)退院・退所加算(Ⅱ)ロ 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供を二回受けており、うち一回はカンファレンスによること 750単位 8,025円
ホ)退院・退所加算(Ⅲ) 病院又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な情報提供を三回以上受けており、うち一回はカンファレンスによること 900単位 9,630円
通院時情報連携加算 利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画等に記録した場合 50単位 535円
ターミナルケアマネジメント加算 在宅で死亡した利用者に対して死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上居宅を訪問し心身状況を記録し、主治医及び居宅サービス計画に位置付けたサービス事業者に提供した場合算定 400単位 4,280円
緊急時等居宅カンファレンス加算 病院又は診療所の求めにより当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合 200単位 2,140円
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