自筆証書遺言の作成においては、様式不備に注意して無効とならないように以下の項目を順をおって進める必要があります。
① 相続人や遺留分権利者を特定するための調査を行います。(相続人調査)
② 相続する財産のリストを作成します。(相続財産調査)
③ 遺産分割方法を決定し、どの財産を誰に分けるのかを決めます。
④ 遺言書の下書きを作成します。(自筆証書遺言文案作成)
特に自筆証書遺言の場合は、様式不備で無効とならないようにこの段階で注意深く下書きを行う必要があります。不安な場合は、公正証書遺言を利用するか、事前に専門家に内容をチェックしてもらうことをお勧めします。
⑤ いよいよ、遺言書を作成します。以下のポイントに注意してください。
すべてを自筆する必要があります。題目、本文、日付、署名のすべてを自分で書きます。ただし、目録についてはこの限りではありません。
日付には注意が必要です。遺言書は何度も作成できますが、最新の日付が有効となります。年月日を正確に記入する必要がある。(×5月吉日では不正確)。
署名は自筆で、戸籍上の氏名を使用します。特殊なケースを除き、戸籍上の氏名が望ましい。
署名の隣(縦書きの場合は下)に押印します。実印が望ましい。
※住所は必須項目ではありませんが記載したほうが親切で間違いがありません。
⑥ 遺言書を保管する。
自宅の金庫や銀行の貸金庫、書斎の机の中など、さまざまな保管場所が考えられますが、自分以外に知られていない場所にしすぎると見つけられない可能性もあります。一方、目立つ場所にするとすぐに家族に中身を見られる心配もあります。信頼できる配偶者や他の人に頼むことが難しい場合は、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用することも検討に値するでしょう。
【当社の遺言書作成に関するサービス】
自筆証書遺言文案作成:50,000円
公正証書遺言作成支援:70,000円 ※別途実費(公証人手数料等)
自筆証書遺言保管制度保管申請手数料:3,900円
遺言執行手続き:200,000円~相続財産の1.0%
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相続人調査:30,000円 ※人数により加算有
相続財産調査:35,000円
金融機関手続き:30,000円 ※一金融機関毎に算定
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