皆さん、自宅での生活をより快適で安全にするため、また、介護予防の一環として、「介護保険を利用した住宅改修」は考えたことはありますか? 今回は、その具体的な手順や注意点、さらに「介護認定の必要性」や「工事業者の選び方」について詳しくガイドします。
介護保険を活用することで、自立支援や介護予防のために、住宅改修の費用が補助されます。補助の上限は一人当たり20万円で、自己負担は1割、2割、または3割となります。
住宅改修で補助が適用される工事は以下の6項目です:
手すりの取り付け
段差の解消
滑り防止や移動の円滑化のための床材の変更
引き戸への扉の取替え
和式便器から洋式便器への便器の取替え
上記の工事に付帯して必要なその他の工事
住宅改修の申請方法については、「介護保険を利用した住宅改修の申請」は原則として工事を行う前に行います。申請には、ケアマネジャーや包括支援センターからの所見や意見書、そして工事業者の見積もりが必要となります。まずは、地元のケアマネジャーや包括支援センターに相談を始めてみてください。
さて、「介護認定は必要なのか」、「介護保険を利用した住宅改修は知り合いの大工さんに依頼可能なのか」など、これらの疑問も一緒に解説していきます。皆さんが「介護保険を活用した住宅改修」をスムーズに進められるよう、詳しく解説していきますので、是非最後までご覧ください。
Q&A①「介護認定は必要なのか」
介護保険を利用した住宅改修の前提として「介護認定は必要なのか」について説明します。住宅改修を申請するためには、要介護1~5または要支援1~2の認定が必要です。これらの認定は個々の身体状況や生活環境により異なります。具体的に要支援1の認定基準とは何かというと、日常生活において一部の動作で支援が必要な状態を指します。例えば、立ち上がりや移動に若干の困難を感じ、介助や支持物が必要な状態や、衣服の着脱に助けが必要な状態などが挙げられます。身体的にヘルプが必要な作業がある場合も、要支援1の認定を受けることができます。その他詳細な情報や自身の状態については、ケアマネジャーや包括支援センターにご相談ください。
Q&A②「介護保険を利用した住宅改修は知り合いの大工さんに依頼可能なのか」
結論から申し上げると、住宅改修に関しては知り合いの大工さんに頼むことが可能です。また、適切な知識と技術がある場合、自分自身で工事を行うことも選択肢として考えられます。介護サービス事業所は一般的に介護保険法の基準に基づき指定事業所となっていますが、住宅改修における工事業者の指定は必ずしも必要ではありません。そのため、信頼できる大工さんや工務店に依頼することが可能です。ただし、自身で工事を行う際は安全性や法的な要件を満たすことが重要で、これは一般的には難しいとされています。そのため、自身での工事は推奨されません。地域の医療福祉との連携やスムーズな支援を視野に入れると、介護保険を専門としている事業所に依頼することに大きなメリットがあります。
また、これまで説明させて頂いた「介護保険を利用した住宅改修」のほかに、各都道府県や市町村では、追加サービスや補助サービスを提供している場合があります。私たちの事業所がある滋賀県大津市では、「小規模住宅改造費助成制度」という制度があります。これは、介護保険を利用して住宅改修の費用上限である20万円を使い切った後、さらに最大50万円までの住宅改造費の半額(最大25万円)を助成してくれる制度です。このような充実した支援があるのは本当にありがたいですね。
「介護保険を活用した住宅改修」は、生活の質を高めるため、そして介護予防を促進する重要な手段です。手続きが複雑で大変そうに思えるかもしれませんが、私たち専門職であるケアマネジャーが全面的にサポートします。介護保険利用の住宅改修について、安心してご相談いただける環境を提供しております。手続きの流れや必要な書類、さらには適切な工事業者の選択など、一緒に計画を進めていきましょう。まずはお気軽にご相談ください。
(ケアマネジメント・介護保険の手続き)
TEL 050-5526-6948 FAX 050-3535-8622
(遺言・相続・成年後見・死後事務手続き)
TEL 050-5526-7333 FAX 050-3535-8622
(施設や病院の身元保証・入所や入院の手続き代行)
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